大黒たかのり(税理士)- コラム「苦学生を応援」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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苦学生を応援

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税金 2015-09-14 11:00

主婦A「駅前の弁当屋さんでアルバイトしている学生さんはもう4年にもなるそうよ」

 

会社員C「自分も学生のころは居酒屋やファーストフード店でアルバイトしていたな。なつかしいな」

 

主婦A「でもあまり働きすぎると親の扶養から外れちゃうから加減が難しいわね」

 

会社員C「最近は人手不足もあって時給も高くなってきているから、意外と103万円の壁は突破しちゃいそうだけど」

 

主婦A「そこは主婦のパートと変わらないもんね」

 

先生B「学生のアルバイトの話だね。学生の本分は勉強だから本来は学校に専念できれば一番いいんだけど、家庭の事情とかで難しい場合も多いよね」

 

主婦A「そうですよ。なんとか助けてあげてほしい」

 

先生B「扶養の範囲は所得金額38万円以下で、これは学生でも主婦でも同じなので、103万円以下でないと扶養からは外れちゃうんだ」

 

会社員C「うーん やっぱりだめか」

 

先生B「ただ、学生の場合は勤労学生控除という制度があるんだ」

 

会社員C「勤労学生控除?どのような制度ですか」

 

先生B「学生などで年収130万円以下であれば、所得税がかからない制度だよ」

 

主婦A「主婦のパートだと103万円以下でしたが、学生は130万円以下になるんですか」

 

先生B「勤労学生控除は条件を満たせば27万円の控除となるんで、基礎控除と合わせて65万円の所得控除が可能なんだ」

 

会社員C「そうすると、所得が65万円までなら所得税がかからないということですね」

 

先生B「そうなんだ。所得65万円というのは、アルバイトだと年収130万円になるんだ」

 

主婦A「主婦よりも27万円多く働いても所得税がかからないのね」

 

先生B「でも103万円を超えてしまうと親の扶養からは外れてしまうので注意が必要だね」

 

会社員C「ちなみに勤労学生控除ってどんな条件ですか」

 

先生B「下記の通りだよ」

 

・アルバイトなどの給与所得などの勤労による所得があること

・アルバイト収入が130万円以下で、それ以外の所得が10万円以下であること

・小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などの生徒であること

 

主婦A「小学生や中学生も対象なのね」

 

会社員C「勤労学生控除がなければ税金がかかってしまうんだからあるだけいいよ」

 

先生B「ちなみに年収130万円で、勤労学生控除を使った場合と使わなかった場合では税金が約4万円ちがってくるんだ」

 

主婦A「4万円は大きいわよね」

 

会社員C「自分のおこずかいよりも多い。アルバイトしようかな」

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