大黒たかのり(税理士)- コラム「どろぼうに入られた」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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どろぼうに入られた

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税金 2015-09-02 11:00

主婦A「おとなりさん 昨日泥棒に入られたみたい」

 

会社員C「最近物騒だから戸締りはきちんとしておかないと。っで何を取られたんだい」

 

主婦A「お金らしいわよ、タンスの中に隠しおいたへそくりだって」

 

会社員C「へそくりか。うちは大丈夫か」

 

主婦A「あああっ へ、へそくりなんかしてないからうちは大丈夫よ」

 

会社員C「あやしいな」

 

主婦A「あっ こういう時も税金で何かあるかもしれないから先生に聞いてみない」

 

会社員C「話をすり替えたな」

 

先生B「いや 昨日お隣さんに泥棒が入ったそうだね。気を付けないといけないね」

 

主婦A「先生、この場合何か税金で助けてくれることないんですか」

 

先生B「以前 突風で窓ガラスが割れたときがあっただろう。その時と同じ雑損控除が使えるよ」

 

主婦A「えっ あれって自然災害だけだと思っていたら泥棒に入られた時も使えるんだ」

 

先生B「控除の計算方法は同じで、「実損害額-所得金額×10%」。実損害額は保険金等を差し引いた金額だよ」

 

会社員C「へそくりだからどれくらいかな」

 

主婦A「こっち見ないでよ。うちはへそくりないから」

 

先生B「仮に100万円盗まれて、お隣さんの所得が500万円だとすると、雑損控除として50万円(=100万円-500万円×10%)ということになるよ」

 

主婦A「100万円盗まれて50万円の控除しかないのか。でもないよりはましか」

 

会社員C「宝石などが盗まれた場合もいいのかな」

 

先生B「対象となるのは、家財を含む生活に通常必要な資産で、別荘や競走馬、1つ30万円を超える貴金属、書画、骨とうなどはのぞかれるんだ」

 

会社員C「生活に必要な資産だけか。他には洋服なんかもいいんだね」

 

先生B「そうだね。微妙なのは自動車だね」

 

主婦A「車はだめなんですか」

 

先生B「車を通勤などに使っているのであればいいと思うけど、趣味で持っているだけなんていうのは難しいよね」

 

会社員C「うちは車があっても買い物やレジャーで使うぐらいかな」

 

先生B「その場合は生活に通常必要とまでは言い切れないね」

 

主婦A「この指輪は絶対30万円はしないから対象になるわね」

 

会社員C「それは僕が買った婚約指輪じゃないか。当時は給料の3ヶ月分が婚約指輪の相場とお店の人に言われたけど、とても買えなかった思い出がある」

 

先生B「金額以上に価値のあるものだね。大事にしないといけなよ」

 

会社員C「雑損控除はできれば使いたくない制度ですけど、何かあった時役立つんですね。覚えておこう」

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