大黒たかのり(税理士)- コラム「生命保険に入った」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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生命保険に入った

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税金 2015-08-31 11:00

会社員C「知り合いから頼まれて保険に入ったよ」

 

主婦A「えっ だってもう3つも入っているじゃない」

 

会社員C「仕事上の付き合いだからしょうがないんだよ」

 

主婦A「まったく、稼ぎが少ないのに」

 

会社員C「でも、会社の年末調整で戻ってくるんだし」

 

先生B「生命保険料控除のことだね」

 

主婦A「生命保険料控除っていくらなの」

 

先生B「今は3種類あるんだ。一般の生命保険、個人年金保険、介護医療保険。それぞれ最高4万円、合計12万円が所得控除となるんだ」

 

主婦A「じゃあ、今回のも対象になるのね」

 

先生B「対象の保険だけど、今まだ加入していた保険と重なっていないかな」

 

会社員C「今までは、通常の死亡保険と年金保険で、今回は医療保険ですので、ダブっていないです」

 

先生B「それなら生命保険料控除が追加で受けられそうだね。もし、いままで加入している保険と同じで、すでに限度額いっぱいまで保険料をかけていると無理だったんだけど」

 

会社員C「そこは、保険会社の人にも話をしていたので税金も得するようにしてもらいました」

 

主婦A「まあ そこは許すは」

 

主婦A「先生、今度地震保険に加入しようと思っているんですけど、地震保険は何かありますか」

 

先生B「地震保険は、地震保険料控除という制度があるよ。こちらは所得控除額の最高5万円だね」

 

主婦A「生命保険は最高4万円だったけど、地震保険は5万円か」

 

会社員C「地震保険もいずれは入らなきゃって思っていたから」

 

主婦A「保険金の受取人はすべて私になっているけど、もらった場合税金はやっぱりたくさんかかるのかしら」

 

先生B「誰が保険料を負担し、受取人が誰かによって変わってくるけど、ご主人が保険料を払って、ご主人が亡くなったら奥様が保険を受け取る場合は、相続税の対象になるんだ。これをまとめると下記のようになるよ」

 

契約者・被保険者 ご主人

保険金受取人 奥様

死亡の場合 相続税

満期の場合 贈与税

 

契約者・被保険者 ご主人

保険金受取人 ご主人

満期の場合 所得税

 

契約者 ご主人

被保険者 奥様

保険金受取人 ご主人

死亡の場合 所得税

満期の場合 所得税

 

契約者 ご主人

被保険者 奥様

保険金受取人 奥様

夫死亡の場合 相続税

 

 

会社員C「うちは全部自分が契約者で、被保険者、受取人は妻だから一番目のパターンだな」

 

主婦A「贈与税は高いと聞いてるから、もらうなら相続税の時がいいかしら」

 

会社員C「おいおい死ぬを心待ちにしないでもらいたい」

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