大黒たかのり(税理士)- コラム「結婚20年の贈り物」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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結婚20年の贈り物

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税金 2015-08-21 09:04

主婦A「私たち結婚20周年だね」

 

会社員C「あっという間だったね。で、何か?」

 

主婦A「何かじゃないでしょ。もう」

 

会社員C「わかっているよ。もう準備してるんだ。この家プレゼントするよ」

 

主婦A「イエ!?家って」

 

会社員C「結婚と同時に買ったこの家。もうローンも終わったし半分ずつにしよう。この家は給料も少ない時期に思い切って買った僕たちの思い出の家だよ。そしてようやく無事ローンが終わったところだ」

 

主婦A「そうね、あの頃は懐かしいわね。でも家もらったら税金たくさん取られるんじゃない?」

 

会社員C「えっ税金?それは考えていなかった。結構高そうだね。どうしようやっぱりやめようかな」

 

主婦A「えっ今なんて言ったの?ちょっとどういうこと」

 

先生B「結婚20周年おめでとう」

 

会社員C、主婦A「先生!ありがとうございます」

 

主婦A「ちょうど相談したいことがあるんですよ。実はこの家主人から半分もらおうかと思っているんですが、税金が心配で」

 

先生B「なるほど。結婚20周年ということで家をプレゼントですか。ご主人もなかなか頭いいですね」

 

主婦A「えっどういうことですか」

 

先生B「実は婚姻期間20年以上の夫婦間で、マイホームを贈与すると、2,000万円までの特別控除が認められているんです。つまり、2,000万円以下の贈与なら贈与税はかからないことになっています。これを贈与税の配偶者控除といいます」

 

主婦A「贈与税?贈与税ってもらう人が払う税金なの?」

 

先生B「日本ではそうだね」

 

主婦A「アメリカは違うの?」

 

先生B「アメリカは日本と逆であげた人が税金を払うんだ」

 

主婦A「どうして?」

 

先生B「あげるということはそれだけ余裕があるんだから税金も払えるでしょということらしい」

 

主婦A「へー そうなんだ。先生はアメリカの税金にも詳しいんだ」

 

先生B「贈与税は110万円の基礎控除というのがあるから、今回は2,110万円までの贈与なら税金はかからないよ」

 

会社員C「よかった。税金の心配はなさそうだ。もし仮に配偶者控除がなければ2,000万円の贈与だと税金はいくらぐらいですか?」

 

先生B「この場合は基礎控除の110万円しか引けないから、税金は695万円」

 

会社員C、主婦A「えっ695万円!」

 

先生B「また、将来売却した際にも夫婦それぞれでマイホームの3,000万円控除がそれぞれ利用できるため、合計6,000万円までの売却益には税金がかからないんだ。さらに相続税の相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象にもならないんだ」

 

会社員C「695万円の贈与税がゼロで、将来までも安心か。偶然とはいえ我ながらいいプレゼントだ」

 

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