孝行息子は税金も優遇
-
会社員C「最近実家の両親が元気ないみたいで、今度の週末は帰るよ」
主婦A「去年会った時は全然元気だったじゃない」
会社員C「そうなんだけど、特に親父は定年退職してからめっきり声も元気なかったよ」
主婦A「それじゃ、今度の週末実家に帰って様子見たほうがいいわね」
会社員C「そうするよ。それから親父は今年金暮らしだからこれからは少し援助も必要かな。実家も遠いし、仕事もあってなかなか帰れないから。」
主婦A「そうね。それも考えましょうね」
会社員C「ここまで育ててもらったんだから今度は自分たちが両親の面倒を見ないといけないな。でもここは狭いし、一緒に暮らすには難しいな」
主婦A「お父さんたちも田舎がいいって言って、定年後引っ越していったんだから東京にはもう住まないわよ」
会社員C「せめて毎月仕送りだけはするよ」
主婦A「そうね。離れてはいるけど、私たちと同じ財布で生活している感じね」
会社員C「うん。そうか、これって子供を育てているのと同じ感覚だね。もしかしたら自分たちの子供と同じように扶養にできるのかな」
主婦A「扶養ね。たしかにやっていることはそうよね。でも一緒に暮らしていないとダメじゃない?」
会社員A「やっぱりそうだよね。一緒に暮らさないと扶養とは言えないか」
先生B「こんにちは」
主婦A「こんにちは、先生。ちょうどいいところに来た。今主人と話していたんだけど、今度主人の両親を面倒見るために、仕送りしようと思うの。これって主人の扶養になるのかしら」
先生B「へー感心だね。そんな親孝行な息子のために税金でも面倒見るよ」
主婦A「それって扶養になれるってこと?」
先生B「そうだよ」
主婦A「でも一緒に暮らしていなくてもいいの?」
先生B「別居でもいいんだ。ただし、仕送りとかで、同じ財布で生活していることが分かればいいんだ」
主婦A「これから毎月仕送りしようと思っているから大丈夫ね。うれしい」
会社員C「先生 いいこと教えていただいてありがとうございます」
主婦A「ところで、下世話な話ですが、どれくらい税金安くなるの?」
先生B「この場合、扶養控除といって所得税では38万円の控除が認められるんだ。もしご両親とも扶養なら倍の76万円だね。それと大切なのは扶養に入れるのは所得が38万円以下に限られるんだ。今お父様は確か62歳だったよね。年金収入が108万以下で他に収入がなければOKだよ」
主婦A「38万円って言ったら私も配偶者控除で38万円引いてもらっている。それと同じってこと?いいことすると国も見捨てていないのね」
先生B「孝行息子を国は見捨てないよ。ちなみに、親御さんが70歳以上だと控除額が48万円、同居なら58万円になるよ。ご両親をこれからも大切に」
会社員C、主婦A「先生 どうもありがとうございました」
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)