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出国税 1億円基準
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税金
2015-04-14 10:21
出国税では、出国時に1億円以上の有価証券等を保有している場合に、申告が必要となりますが、これは納税管理人を出国時までに届け出ている場合です。
出国前までに納税管理人を届け出ていない人の場合は、出国予定日の3か月前の日の時点で、1億円以上かどうか判定します。
対象となる有価証券等には、株式や投資信託のほか、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)が含まれます。
注意が必要なのは、現在は非課税となっている国債や地方債等の公社債も対象となるという点です。
株式には未上場株式なども含まれますので、時価の算定にも十分気を付けなければいけません。
意外と大変な制度です。
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