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名義預金対策に信託
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税金
2015-03-20 10:59
親が子供のために子供名義で貯金することはよくあります。
子供が大きくなったら使ってもらおうと考えて、小さいうちは親が印鑑や通帳を管理しています。
このようなケースで問題になるのが相続のときです。
名義は子供でも、実質管理しているのは親なので、親の預金でしょ といわれることがよくあります。
このような名義預金対策として、信託を利用すると回避することができます。
例えば、
委託者 父親
受託者 母親
受益者 子供
子供が18歳までは、受託者が管理するということにし、18歳になったら子供に通帳と印鑑を渡せばいいのです。
相続では、現預金の申告漏れが一番多いのです。
特にこの名義預金です。
名義預金対策に信託を利用するのも一考です。
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