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納税管理人がいる場合の申告書記載方法
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税金
2015-02-26 19:09
非居住者で確定申告が必要な場合は、国内に連絡可能な納税管理人を定めることになります。
その際、通常と異なる申告書の記載がありますので、いくつか注意点を。
1.住所
海外に住んでいても、出国直前の住所を記載します。
2.1月1日現在の住所
海外の住所を記載します。
3.納税管理人の記載
住所、名前の欄に納税管理人の分をそれぞれ併記します。
4.印鑑
納税管理人の印となります。
5.納税&還付
納税管理人が代行して納付あるいは還付金を受け取ります。
(納税や還付に関しては、本人ができるやり方もあります)
ざっと主な注意点をあげましたが、納税管理人を定めるには、納税管理人の届け出が必要ですので、その点もご注意下さい。
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