大黒たかのり(税理士)- コラム「納税管理人がいる場合の申告書記載方法」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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納税管理人がいる場合の申告書記載方法

- good

税金 2015-02-26 19:09

非居住者で確定申告が必要な場合は、国内に連絡可能な納税管理人を定めることになります。


その際、通常と異なる申告書の記載がありますので、いくつか注意点を。


1.住所

  海外に住んでいても、出国直前の住所を記載します。


2.1月1日現在の住所

  海外の住所を記載します。


3.納税管理人の記載

  住所、名前の欄に納税管理人の分をそれぞれ併記します。


4.印鑑

  納税管理人の印となります。


5.納税&還付

  納税管理人が代行して納付あるいは還付金を受け取ります。

  (納税や還付に関しては、本人ができるやり方もあります)



ざっと主な注意点をあげましたが、納税管理人を定めるには、納税管理人の届け出が必要ですので、その点もご注意下さい。



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