大黒たかのり(税理士)- コラム「株式譲渡でも基礎控除」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

株式譲渡でも基礎控除

- good

税金 2015-02-17 18:45

株式や投資信託の譲渡益は源泉徴収ありの特定口座なら原則確定申告は不要です。


ただし、特定口座でも源泉徴収なし、あるいは一般口座の場合は利益があれば確定申告が必要です。


株式等の譲渡益は分離課税で所得税及び住民税で20.315%なので、単純に利益×20.315%と計算しがちですが、確定申告をする場合は、利益から基礎控除等の所得控除が控除できます。


基礎控除等を差し引いた金額に税率を乗じることになります。


とてもお得な感じですが、注意が必要です。


基礎控除等を控除する前の譲渡益は所得金額といわれます。


この所得金額が38万円を超えますと、配偶者控除などが使用できなくなります。


また、確定申告することで国民健康保険料なども増加する可能性もあります。


基礎控除があるからといって必ずしもお得というわけでない場合もありますので、気を付けましょう。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真