太陽光発電の売電収入 事業所得と雑所得の区分
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平成23年度税制改正時に「グリーン投資税制」が施行され、日本全国に多くの太陽光をはじめとした再生可能エネルギー関連の設備投資が加速しました。
発電したエネルギーを売電した場合、個人でも確定申告の対象となります。
その売電収入の所得区分が事業所得になるのか、あるいは雑所得なのかはかなり大きな違いです。
太陽光のほかに風力や水力などもありますが、一番普及したのが太陽光発電です。
太陽光発電を例にその区分例を見ていきましょう。
1.余剰売電の場合
(1)自宅に設置している場合
サラリーマンが太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
(2)店舗兼住宅に設置している場合
事業所得の付随収入となります。
(3)賃貸アパートに設置している場合
不動産所得に係る収入金額となります。
2.全量売電の場合
(1)出力50kW以上の場合
出力量50kW以上の場合は、一般的に事業所得になると考えられます。
ただし、自分の建物の上に設備を設置し、出力50kW以上の場合でも、特段の管理をしていないものは、雑所得になります。
(2)出力50kW未満の場合
出力量50kW未満の場合は、一般的に雑所得になると考えられます。
ただし、以下の一定の管理を行っている場合は一般的に事業所得になると考えられます。
(イ)土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
(ロ) 土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
(ハ) 建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
(ニ) 賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
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