
平松 徹
ヒラマツ トオル自転車による道路交通法について
暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2024/12/12 21:58今年11月から自転車の道路交通法の改正や強化によって
警察の取り締まりが厳しくなったり
罰金や刑罰の対象になるものが増えたりと
SNSやニュースで見て大体の内容は知ってますが
もしものことがあっては困るので
質問させて頂きたいです。
1.今乗ってる自転車は学生時代から乗っていますが、中学生の時に自転車の後ろに付いてある反射板が授業中に何者かに盗まれるという事件があり、多くの人が同様の被害にあってます。私もその時に盗まれました。学校で問題になったもののその後の指示や補償もなくいつの間にか忘れ去られてしまった為、私もそのまま放置してしまって現在も反射板がない状態です。この状態での使用は法律上、大丈夫でしょうか?
2.元々付いているライトがあまり明るくない、使い勝手が悪いという理由で懐中電灯をハンドルの所に固定して使ってます。使用する分には明るくて使いやすいのですが、本来ライトが付いている位置でない場所に付いているので良くないのかと不安です。ライトが付いていれば大丈夫でしょうか?
3.夜に自転車を手押しした場合、ライトは必要でしょうか?自転車を手押ししている場合は歩行者扱いになると聞いてますが、歩行者扱いならライトは付けなくてもいいのでは?と個人的に思ってますが実際はどうでしょうか?
あろは777さん
(
岡山県 / 女性 / 28歳 )
近くの自転車店に行って、相談することお勧めします。
運転中の「携帯電話使用」が原因の「交通事故」が、増加しています。
「自転車」について、「道路交通法」がかなり改正、強化されました。
「酒気帯び運転」による「死傷事故」、「重傷事故」が多いことから、「交通事故抑止」のための「罰則規定」も、整備されました。
運転中の「ながらスマホ」。
スマートフォンなどを手にして「通話」する行為、画面を「注視」して運転する行為が禁止されました。
違反者は「6月以下」の懲役、または「10万円以下」の罰金です。
ただし、「自転車停止中」の操作は、対象ではありません。
交通の「危険」を、生じさせた場合。
「1年以下」の懲役、または「30万円以下」の罰金です。
「酒気帯び運転」及び、「幇助(ほうじょ)」。
「酒類提供」や「同乗」、「自転車の提供」に対して、罰則が整備されました。
違反者は「3年以下」の懲役、または「50万円以下」の罰金です。
「酒気帯び運転自転車」の、「提供者」。
「3年以下」の懲役、または「50万円以下」の罰金です。
この点わかりにくいので、「警視庁交通総務課」に問い合わせました。
「提供」は、「酒気帯び運転」する「恐れ」のある人への「提供」です。
「自転車同乗者」と「酒類提供者」。
「2年以下」の懲役、または「30万円以下」の罰金です。
「自転車運転者講習制度」。
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」した人が、対象です。
交通の危険を生じさせる「恐れ」のある、一定の違反(危険行為)を「反復」して行った人も対象です。
警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
自転車は、動く「凶器」です。
「あろは777」さんも、注意が必要です。
自転車を手押ししている場合は、歩行者扱いになりますが、歩行者扱いでも、ライトは付けなくてはいけません。
懐中電灯を使っての使用など、「論外」です。
近くの自転車店に行って、相談すると良いですね。