
平松 徹
ヒラマツ トオル有給休暇の消滅
キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2020/03/09 07:34入社4年目のサラリーマンです。
入社当時から気になっていたことがあり、ご相談致します。
弊社の有給休暇は決算の11月で消滅し、12月から新しく付与されています。それが毎年続いています。通常、有給休暇の有効はもっとあるような気がしますが1年消滅が妥当なのでしょうか?
もし違反している様なら、労基署に通告した方がいいのでしょうか?何だか騙されているようで気分が悪いです。
ご教示、宜しくお願い致します。
KAZU.さん
(
神奈川県 / 男性 / 38歳 )
消滅時効は2年です。
- ( 5 .0)
有休休暇は、2年間有効です。
明らかに、労働基準法違反です。
監督署に通報すれば、担当者の方が呼び出され、いろいろと質問されます。
会社としては、かなりの打撃になります。
ただ、確信犯の可能性もあります。
その点十分ご注意を!
評価・お礼

KAZU. さん
2020/10/25 16:36
ご教示ありがとうございます。
先生がおっしゃっていた『確信犯』というのは、どういったことでしょうか?また、従業員が有給休暇の件で労基署に訴えてしまうと、社長には誰が訴えたか分かってしまうんでしょうか・・・。
合わせてお伺いしたいのですが、今月から給料が減給になってました。一切説明もなく明細書を見て発覚したんですが、これは合法なんでしょうか?
何だか会社の不信感がつのってしまって仕方ありません。
ご教示、宜しくお願い致します。