平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「要求通り、1ヶ月分の給与を支払うのが一番良いです。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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アルバイトの解雇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2019/08/05 17:12

先日、素行不良のアルバイトに対し、1か月前に解雇予告をした後、所定の日付をもって解雇しました。

当方はサービス業で、1日数件2~3名/1組でシフトに添い、お客様宅にお伺いしサービスをご提供していく仕事ですが、彼は無断欠勤が非常に多く、またお客様宅への移動中も助手席でゲームをしたり、睡眠をとることがほとんどで、再三の注意にも関わらず改善の意思が認められませんでした。
また、彼の無断欠勤によって、キャンセルになったサービス、他の休みのスタッフに緊急で出勤してもらうことも多々ありました。

その彼から今になって、不当解雇にあたるため1ヶ月分の給与支給を要求してきました。また、支払がない場合は労基に申し出をおこなうといった文書が届きました。

当方としましては、支払いはしたくありません。
また、実害を受けた分の損金を逆に請求したいくらいです。

どのように対応したら良いのかアドバイスを頂けたらと思います。

doさん ( 茨城県 / 男性 / 44歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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要求通り、1ヶ月分の給与を支払うのが一番良いです。

2019/08/05 23:42

労働問題はこじれると段々と解決が難しくなり、弁護士に相談して労働審判にも持ち込むことにでもなれば、1か月分の給料位では済まなくなります。
労働関連の裁判では、労働者有利が一般的です。損害賠償の請求など、簡単には通りません。損害賠償の証拠が確実にあり、それを裁判などで出して初めてまともに取り扱ってくれます。
悪い夢を見たと、さっさと終わりにすることですね。
このアルバイトに使う時間を経営に使った方がはるかに利口です。
気持的に面白くないと思いますが、発想を変えることをお勧めします。

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