平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「扶養に入れますよ。(^O^)/」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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育休終了後復帰せず退職

マネー 年金・社会保険 2016/11/20 23:02

現在育休中ですが、夫の県外転職に伴い、復帰が出来なくなりました。
12/27まで育休で12/28から育休中に発生した(しているはずの)有給10数日分を消化して退職しようと考えております。
その際社会保険料はどの期間の分をいつどの程度支払わなければならないのか?
退職後、失業手当の申請をするとしたら、ハローワークの管轄が(県外へ引越すため)変わってしまうのですが大丈夫なのか?
失業手当の手続きと並行して夫の扶養に入る手続きはできるのか?
そもそも、夫の扶養には入れるのか?
などを知りたいです。
(夫は社会保険に加入しており、子どもは夫の扶養です)
お忙しい中、大変申し訳ありませんがお答え頂けたら幸いです。

らぶごんさん ( 徳島県 / 女性 / 35歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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扶養に入れますよ。(^O^)/

2016/11/21 15:01
( 5 .0)

●以下ご確認ください。

その際社会保険料はどの期間の分をいつどの程度支払わなければならないのか?
●12月分まで、今ひかれている毎月の分の金額が会社の方で、同じように源泉徴収されます。

退職後、失業手当の申請をするとしたら、ハローワークの管轄が(県外へ引越すため)変わってしまうのですが大丈夫なのか?
●まったく問題ありません。今の会社に離職証明書を出してもらうよう依頼してください。
それを持って、移転先のハローワークに行ってください。

失業手当の手続きと並行して夫の扶養に入る手続きはできるのか?
●できます。

そもそも、夫の扶養には入れるのか?
●失業給付の金額次第です。1日あたりの基本手当の金額が3611円未満であれば年間換算で130万円未満になりますので、扶養配偶者になります。

●以上ですが、よろしいでしょうか。
わからないところまたご相談ください。(^O^)/

評価・お礼

らぶごん さん

2016/11/21 18:12

わかりやすく説明していただき、心から感謝致します。
現在育休中で無給なのですが、
12月分まで毎月引かれているもの…という部分がわかりません。
あと、育休中でも有給は発生するのでしょうか?

平松 徹

2016/11/21 21:23

現在育休中で無給なのですが、
12月分まで毎月引かれているもの…という部分がわかりません。
●申し訳ありません。
回答が間違っていました。
保険料の支払いはありません。
保険料は退職日の翌日の属する月の前月(12月)分まで、支払いが必要です。
しかし、らぶごんさんは12月は保険料免除です。
支払いは発生しません。

あと、育休中でも有給は発生するのでしょうか?
●大丈夫です。
しっかり発生しますよ。( `ー´)ノ

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