平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「なれます。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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夫の居酒屋を閉店し、妻が新たに居酒屋経営者にはなれますか?

法人・ビジネス 飲食店経営 2016/04/23 11:00

夫が居酒屋経営して7月で3年になりますが、ずっと赤字です。日本政策金融公庫と保証協会から借金をして始めた居酒屋ですが売上が伸びず返済も利息だけで殆ど返せてない状況です。夫婦は別居している状況です。そして非課税です。
今回、夫の居酒屋を閉めて、新たに別の場所で私が居酒屋の経営者になり開店しょうと考えています。
借金はせず、少額で始めようと思っています。妻が個人事業主になる事は可能ですか?

補足

2016/04/23 11:48

開店するにはすべて私の名義に変更した方がいいですか?それとも引き続き、取引業者は同じでもいいですか?屋号を変えないでしょうと思いますがどうでしょうか?

mamanobuさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

平松 徹 専門家

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社会保険労務士

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なれます。

2016/04/23 11:21
( 4 .0)

なれます。
税務署に個人事業の開始届を出せばOKです。

ご主人の方は廃止届け出を出す必要があります。
こちらの借金の返済の方が大変ですね。

奥さんの個人事業の開始届を出し、青色申告にすると思いますが、そのときにご主人を専従者の届け出を出し、そしてその給与の額を100万円くらいにしておくと良いですね。

実際には10万円であっても、問題ありません。

この辺りわからないところがあれば、税務署の窓口で確認しください。

大変ですが、頑張ってください。( `ー´)ノ

評価・お礼

mamanobu さん

2016/04/23 11:33

お返事ありがとうございます。またわからない事がたびたびあると思いますが宜しくお願いします。

平松 徹

2016/04/23 11:44

承知いたしました。
頑張ってください。( `ー´)ノ

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