
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
平松 徹
ヒラマツ トオル
(
千葉県 / 社会保険労務士
)
株式会社 ソフィア 所長
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贈与税
人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/12/28 23:0320年ほど前に義父が退職金の一部700万円程を主人の名義で定期貯金をしました。ただ、印鑑も義父のもで、主人は知らないことでした。
そのような定期預金があることを3年ほど前に初めて知らされました。
それからは、将来孫の教育費に使うようにと、その定期預金から年間に110万円にならないように不定期に私と孫2人(中2、小6)にくれたものを、それぞれの印鑑で通帳に入金しています。一部は定期預金にもしています。
ただ、贈与契約書は作成していません。
これって義父が亡くなった場合問題になりますか?
義母は健在で主人は一人っ子なので、相続の対象者はこの二人になります。
キャサリン001さん ( 長野県 / 女性 / 47歳 )