平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「本来ですと、扶養から外れます。(-_-;)」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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社会保険の被扶養者とファンド分配金等

マネー 年金・社会保険 2015/08/27 15:44

専業主婦で仕事はしておりません。夫の会社の社会保険の扶養になっておりますが、社債の利息とファンドの分配金の合計金額が年間100万以上あり数年後には130万を超える可能性があります。
社債の利息とファンドの分配金はどちらも20.315%源泉徴収されており、差し引かれた後の金額が私の銀行口座へ振り込まれておりもっぱら私だけ秘密おこずかいとして使っています。
夫の年収は600万位です。
私は確定申告はしてません。
この場合、私は就労していないのと源泉徴収されているので夫の会社の扶養から外れる事は考えないでよいかと思いますがいかがでしょうか?
預金利子や申告不要で申告しなかった配当収入についてあえて申し立て扶養から外れる人はいないように思えるのですがいかがでしょうか?

パンダちゃんさん ( 東京都 / 女性 / 58歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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本来ですと、扶養から外れます。(-_-;)

2015/08/27 17:57

千葉県松戸の社会保険労務士、平松です。

残念ですが、法律通りですと扶養から 外れます。

130万円未満の年間収入であれば、扶養です。
「社債の利息とファンドの分配金」は収入に区分けされます。

ただ、年金事務所や健保協会は、預金利息や社債利息などは把握できていません。
申告しなければわからないといったところが実態です。

法的にいえば、扶養から外れます。

具体的にいいますと、年末調整のときに「扶養控除申告書」を出しますが、その時に。「社債の利息とファンドの分配金」を入れなければ、そのまま扶養のままです。

今話題のマイナンバー制度はそれを防ぐのが目的です。

来年の年末調整では「個人番号」を書くことになります。
1年以上先の話ですが、把握されることになります。ご留意ください。

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