平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「扶養から外れることはありません。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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夫の扶養に、なんとか入れませんか?

マネー 年金・社会保険 2015/08/26 13:02

4月からパート勤務の主婦です
年間130万に収めようと、月に8日勤務で今月の給与明細では12万でした

来年は契約を更新しないつもりで、4月から12月までの9ヶ月の収入は交通費も含めて120万前後になる予定なのですが、今月は確認月ということで契約書と給与明細を夫の会社に提出したところ12万×12月=144万となり扶養に認定できないと言われました

私は今年1年分の国民年金と健康保険の税金を遡って払わなくてはなりませんか?なんだか納得いかないのですが、確認月の給料で全て決まるとの一点張りで、もっと勤務を減らすべきだったのかと後悔しています

しましまりすさん ( 東京都 / 女性 / 44歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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扶養から外れることはありません。

2015/08/27 08:03

千葉県松戸の社会保険労務士、平松です。

扶養から外れるのは、向こう1年間の収入が130万円以上になる場合です。

しましまりすさんの場合、確認月の段階で以後の年間予定60万円くらいでしょうか。
そのことを話せばわかってもらえると思います。

社労士の先生に相談したと話しても良いですね。(^^)/

わからいない点などあれば、またご相談ください。m(__)m

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