平松 徹
ヒラマツ トオル家族手当の男女差別について
キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2015/07/24 14:33フルタイム正社員で働く既婚の女子従業員です。
私の勤務する会社では、男性社員には配偶者の所得の制限なしに、結婚している社員全員に配偶者手当が支給されています。
扶養子女手当にしても、所得扶養に入っているかの基準もなく子が生まれた時点で家族手当が支給されます。
(社規則にも配偶者の所得の制限や世帯主のみとの記載はありません)
ところが女子従業員(正社員)にはいずれの場合も不支給なのです。
これは労働基準法第4条男女同一賃金の原則に違反していませんか?
管理部門に直接問い合わせてもみましたが、夫の会社で手当をもらっているでしょと取り合ってもらえません。
女子従業員にとってあまりにも不公平です。
何か良いアドバイスはありませんでしょうか?
mappoさん ( 兵庫県 / 女性 / 31歳 )
おっしゃる通り、違反です。
- ( 5 .0)
まったく労働基準法違反です。
「労働基準法第4条 男女同一賃金の原則 使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取り扱いをしてはならない。」
これにしっかり抵触します。
しかし、これを会社にいうときには、慎重にすべきです。
会社はいろいろと力を持っていますし、それを悪用されたらmappoさんはつらいですね。
「知っている社労士の先生に相談したら、やはり法律違反といわれました。監督署に行くのも良い かもしれないとも言っていました。」といったらどうでしょうか。
監督署に行かれると、会社はしっかり困ります。
会社は、かなりピピるはずです。
しかし、大変ですね。
頑張ってください。(^o^)/