平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「お父さんを被扶養者とすることは出来ません。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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社長(父)は息子(社員)の扶養になれる?

マネー 年金・社会保険 2015/04/09 18:56

39歳会社員です。

行政からの指導により、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したいと思っています。

父が代表取締役として株式会社(正社員5人)を経営しており、私(独身)は同会社の正社員です。
現在、全社員はそれぞれ国民健康保険に加入しています。

社会保険に加入するにあたり、社長の加入についてご相談があります。
社長(父)の月収は8万5千円で、私と同居しています。

社会保険に加入する場合、父(代表取締役)を私(正社員)の被扶養者とすることは出来ますでしょうか。

ちなみに所得控除対象扶養親族にはなっておりません。

まつどんさん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

1 good

お父さんを被扶養者とすることは出来ません。

2015/04/10 11:28

社会保険労務士の平松徹です。

お父さんは代表取締役ですので、第2号被保険者になります。役員報酬が0円であっても、代表者は被保険者になります。
扶養になることはありません。

まつどんも正社員であれば、第2号被保険者です。
パートであれば、お父さんの被扶養者になることは条件を満たせば可能です。

いろいろとありわかりづらいですね。
また何かありましたらご相談ください。

頑張ってください。(^o^)/

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