平松 徹
ヒラマツ トオル奨学金の財産分与
2015/04/04 15:38私は大学に通っているときに奨学金をもらっていました。
妻から、婚姻期間中に返済していた奨学金は私には関係ないから
その分は返してほしいと言われております。
婚姻期間中に返済した合計金額を全部支払う必要があるのでしょうか?
それとも1/2は返済することになるのでしょうか?
tt04012さん ( 愛知県 / 男性 / 43歳 )
1/2が妥当です。
行政書士の平松徹です。
返済に使った資金の権利の半分はご主人、半分は奥さんさんにあります。
奥さん分については、借入資金であり、奥さんからお借りして返済したと考えるのが、妥当です。
暗黙の了解で、そのようにしたと法的にはなります。
ただし、その時に全額家計から出すことについて、ご夫婦の間で、後で奥さんへの返済はしない旨合意されていれば今返済の必要自体ありません。
しかし、結婚生活の中でそのようなことが合意されることは通常はありません。
離婚を前提にした会話は通常はないと思いますので…。
ですので、1/2の返済が妥当です。
以上、わからないところありましたら、またご相談ください。