平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「旦那さんの方は扶養に入れません」 - 専門家プロファイル

平松 徹
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平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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娘が収入の少ない男と結婚します。

マネー 年金・社会保険 2014/08/26 12:26

来年娘が結婚します。娘が30歳なのでうれしいのですが、旦那の年間の収入は100万円に届かないぐらいしかありません。
現在娘は一人暮らしで私と別居してますが、サラリーマンの私の扶養で、社会保険に入っています。結婚してからは旦那と二人暮らしとなります。彼らは生活の一部は私の収入で生活することになります。
旦那は現在国民健康保険に入っており、現状一人暮らしで、親のことは今のところよくわかりませんが、同居したり扶養に入ってる様子やその予定もありません。
130万円以下の収入なら別居でも実の娘であれば、社会保険の扶養に入れると聞きますが、結婚して名字も変わるこの場合はどうでしょうか?
娘は現在無職で、アルバイトもしておりません。今後はバイトもすると思いますが、旦那と2人合わせて130万を超えると私の扶養にはならないのでしょうか? また旦那を扶養にするには私と同居が必要なのでしょうか?
またこの場合の所得税の扶養に関しても教えていただけると助かります。

質問が多すぎて申し訳ございませんが、何卒宜しくお願いします。

onigunsow4さん ( 東京都 / 男性 / 58歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

1 good

旦那さんの方は扶養に入れません

2014/08/26 13:40
( 5 .0)

娘さんは実の子供ですので、同一世帯であることは必要ありません。生計維持の方も、娘さんの年収が130万円未満のようですので、問題ありません。

しかし、娘さんの旦那さんは3親等以内の親族ですので、同一世帯でないとダメです。
国民健康保険と国民年金になります。あるいは、就職先の社会保険の加入になります。

所得税の扶養の方は、onigunsow4さんの収入で一部暮らすとのことですので、「生計を一にする」との所得税の扶養の条件を満たします。ただし、それぞれ103万円未満の収入が条件です。

以上よろしくお願いいたします。

評価・お礼

onigunsow4 さん

2014/08/26 14:16

早々の回答ありがとうございました。疑問が解消され、大変満足しております。

平松 徹

2014/08/26 15:31

了解しました。
頑張ってください。(^o^)/

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