平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「報酬があれば、社会保険の被扶養配偶者にはなれません」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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妻を代表者にした法人設立

法人・ビジネス 会社設立 2014/05/12 14:37

夫はサラリーマンをしており、副業で不動産投資をおこなっております。
今後投資を進めて行くに当たって、代表者を私(専業主婦の妻)とした合同会社を設立して行いたいとかんがえています。
質問したいことは、私の報酬を扶養の範囲内におさえて、現状のまま夫の扶養家族として社会保険に入り続けることができるのでしょうか。

ame ameさん ( 大阪府 / 女性 / 39歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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報酬があれば、社会保険の被扶養配偶者にはなれません

2014/05/12 18:35
( 5 .0)

法人の代表者は、報酬などの収入が1円でもあれば被扶養配偶者にはなれません。
0円の場合も、年金事務所によっては、強制加入であるとの見解を持つ年金事務所もあります。

そこでですが、ご主人を取締役として役員報酬を支払って、奥さんは無報酬であれば、奥さんは被扶養配偶社になることができる可能性が出てきまか。
近くの年金事務所に確認してください。

以上ですが、よろしいでしょうか。

評価・お礼

ame ame さん

2014/05/13 10:06

お忙しいところご回答頂きまして、ありがとうございます。
やはり扶養のままでいることはできないのですね。
過去の同じような質問の回答にばらつきがあったので質問をさせて頂きました。

節税のため資産を分散させたいのと、相続税対策で 妻が会社より報酬を得たいのですが、
主人の扶養の範囲内で行う方法はないでしょうか。
例えば主人が代表者で、私が取締役でも不可能でしょうか。
重ねての質問になってしまいますがよろしくお願いします。

平松 徹

2014/05/13 10:28

奥さんが取締役であれば、収入が130万円未満のとき、奥さんの被扶養配偶者はOKです。
ただ、旦那さんの給与は二重ですので、両方の報酬を合算したものに対して、社会保険料がかかります。
ただ、このあたりはややこしいので、直接年金事務所に確認してください。
よろしくお願いいたします。m(__)m

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