平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「健康保険、厚生年金の被扶養配偶者にはなれます。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
Q&A回答への評価:
4.6/126件
サービス:0件
Q&A:244件
コラム:0件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

退職金のおかげで扶養に入れないのか。

マネー 年金・社会保険 2014/05/09 01:02

H26.3.31付けで会社を結婚を機に退職しました。
退職直前になり、妊娠が判明したので保険の任意継続をやめて、旦那の会社に確認して扶養に入れるとのことでしたので書類を一式揃えて提出しました。
ですが提出後に突然退職金は出てるのか確認され退職金が出ていて130万を越えていれば扶養に入れないとのことでした。

退職金含まず、今年の所得が約88万円
退職金を含むと約144万円です。

この場合旦那の扶養に入れないのでしょうか?
国民年金や健康保険の手続きで自身で何か手続き出来ないのでしょうか?
ご教示下さいませ。

くーてんさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

1 good

健康保険、厚生年金の被扶養配偶者にはなれます。

2014/05/09 13:27

健康保険、厚生年金の被扶養配偶者は、届出をした日から1年間の年収見込みが130万円未満であればOKです。

ご担当の方の表現の仕方で、クーテンさんが聞き違いをされたのかもしれません。

退職金があるから被扶養配偶者になれないことは、通常はありません。

会社の家族手当とかの関連でしたら、そのような基準もあるのかもしれません。

もう一度、会社の窓口に確認されたらいかがですか。
社会保険労務士の方に聞いたら…、と話されたらと思います。

以上よろしくお願いいたします。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&A