平松 徹
ヒラマツ トオル標準報酬月額の随時改定について
マネー 年金・社会保険 2014/04/11 14:33固定的賃金についてお伺いします。
歩合給等の単価、歩合率の変更の場合は固定的賃金の変動にあたる旨の記載が日本年金機構の随時改定概要にありますが、給与がすべて歩合給の場合にしか当てはまらないのでしょうか。例えば固定給+歩合給の歩合給部分の単価や歩合率が変動した場合は該当しないのでしょうか。
当社は固定給+売上実績があった場合に売上粗利益×歩合率が支払われます。
今般歩合率の変動による届けを行おうとした際に窓口で固定給に該当しないと言われました。
ただ、その名称が「報酬手当」となっているため該当しないのでしょうか。
<事例>
昨年10月に基本給の昇給
10月 基本給180,000+住宅手当20,000
11月 基本給180,000+住宅手当20,000
12月 基本給180,000+住宅手当20,000+報酬手当(歩合給)418,457
1月標準報酬月額随時変更にて標準報酬月額「340千円」
本年1月報酬手当の歩合率下がる
1月 基本給180,000+住宅手当20,000
2月 基本給180,000+住宅手当20,000
3月 基本給180,000+住宅手当20,000
※この期間中の売上はなかったため報酬手当(歩合給)は0
標準月額変更届 従前「340千円」→改定後「200千円」は固定給の変動に該当しないとのこと。
対象となる歩合の支払いがなかったので該当しないのでしょうか。
変動のあった報酬手当が支払われた月(売上があって報酬手当が発生した月)からの3ヶ月であれば該当するのでしょうか。
売上対象が大きなもののため、1件当りの報酬手当は大きくなる場合が多いですが、年に1、2件であったり0件という場合もあります。
昇給の届けの対象月にたまたま大きな手当があったのが変な話し不運と言えば不運なのですが、対象者は昇給により手取りがかなり減額されています。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
田舎さん ( 千葉県 / 男性 / 73歳 )
発生した月が3か月続き、4か月目に随時改定できます。
- ( 4 .0)
実績ベースです。
労働条件が変わったことが、事実としての裏付けがなければ、随時改訂できません。
窓口でいわれた通りです。
発生した月が3か月続き、4か月目に随時改定できます。
「報酬手当」など名称には関係ありません。
ただ、定時決定で標準報酬は下がるのではないでしょうか。
今年の4月5月6月の平均で今年9月以降1年間の標準報酬が決まります。
相応の標準報酬になりますので、ご心配いらないと思います。
以上よろしくお願いいたします。