
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
平松 徹
ヒラマツ トオル
(
千葉県 / 社会保険労務士
)
株式会社 ソフィア 所長
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
Q&A一覧
247件中 11 ~ 20件目RSS
-
KAZU.さん
( 神奈川県 /38歳 /男性 )
- 2020/03/09 07:34
- 回答1件
有休休暇は、2年間有効です。明らかに、労働基準法違反です。監督署に通報すれば、担当者の方が呼び出され、いろいろと質問されます。会社としては、かなりの打撃になりま...
- ガンちゃんさん ( 和歌山県 /33歳 /男性 )
- 2020/02/27 21:46
- 回答2件
文書で、事実を明確にすること大切です。「今日」伝えたとのことですので、今日の日付で出すことお勧めします。受理しないといわれるかもしれませんが、まず御自身の意思を...
-
わあそさん
( 岡山県 /42歳 /女性 )
- 2020/02/01 00:14
- 回答1件
ご心配いりません。130万円は、あくまでも、「これから先1年間で130万円」を超えなければOKです。会社のその旨確認されたら良いので゜はないでしょうか。本当に心...
-
田中さくらさん
( 千葉県 /24歳 /女性 )
- 2019/12/09 17:27
- 回答2件
専門家しかたぶんわかりません。ワンルームマンションの管理会社にまず操舵すること。施工会社に確認することがベストです。このプロファイルの相談に頼ってはいけません。...
- heathさん ( 東京都 /57歳 /女性 )
- 2019/12/06 06:46
- 回答1件
こういう会社はあります。違法ではありませんが、フェアではないですね。年金手帳をいわば人質にしているということです。近くの労働基準監督署に行き、困っていることを話...
- シェルクリームさん ( 沖縄県 /53歳 /女性 )
- 2019/10/16 00:13
- 回答2件
「覚書」が必要な場合は、特に留意することがあれば、「覚書」が必要です。しかし、たぶんないと思います。「受領書」で十分と思いますが、いかがでしょうか。。
-
いおりんりんさん
( 福岡県 /42歳 /女性 )
- 2019/09/05 14:53
- 回答1件
遺族厚生年金の話です。配偶者が優先的に受給できます。ご心配いりません。遺族基礎年金はもらえません。しかし、これはお母様の老齢基礎年金があるので、よろしいですね。
- doさん ( 茨城県 /44歳 /男性 )
- 2019/08/05 17:12
- 回答3件
労働問題はこじれると段々と解決が難しくなり、弁護士に相談して労働審判にも持ち込むことにでもなれば、1か月分の給料位では済まなくなります。労働関連の裁判では、労働...
-
デンゼルさん
( 千葉県 /46歳 /男性 )
- 2019/07/02 12:50
- 回答2件
労働基準法では、賞与の支給義務は要求されていません。ただ、就業規則で出すとあれば、問題です。多分そのあたりについては、明確な会社はありませんので、会社に問題はあ...
-
あくび7133さん
( 大阪府 /41歳 /女性 )
- 2019/06/25 21:31
- 回答3件
私にも身に覚えがあります。学校に勤務していたとき、海外に学生引率で何回も行ったのですが、手当てが結構出ました。小遣いが少なかったので、それをだまって自分の小遣い...
247件中 11 ~ 20件目