平松 徹(社会保険労務士)- Q&A(15ページ目) - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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Q&A一覧

247件中 141 ~ 150件目RSSRSS

  • のん0818さん ( 北海道 /27歳 /女性 )
  • 2014/08/20 20:42
  • 回答1件

8月16日付で被扶養配偶者になるのが良いですね。

8月16日付で、婚約相手の方の被扶養配偶者になるのが良いですね。また、年金は、第3号被保険者になります。同居されているようですので、被扶養配偶者になること、第3...
  • あき1977さん ( 宮城県 /37歳 /女性 )
  • 2014/06/16 04:55
  • 回答1件

法的効果あります。

行政書、士社会保険労務士の平松です。法的効果はあります。契約書は、もしもですが裁判になったときにも、有効です。契約書がなくても口頭の契約でも裁判では有効です。契...
  • vnsさん ( 愛知県 /43歳 /女性 )
  • 2014/06/16 01:01
  • 回答1件

受給資格あります(^o^)/

社会保険労務士の平松です。受給資格立派にありますよ。ただし、両方の会社にお願いして、離職証明書を発行してもらってください。2つの会社で書いてもらう賃金額が重要に...
  • みゆよさん ( 埼玉県 /39歳 /女性 )
  • 2014/06/07 18:05
  • 回答1件

交通費は入りません。

社会保険労務士の平松です。基本手当と訓練手当は、収入に入ります。年金事務所では、ハローワークの書類を確認しますので、基本手当と訓練手当が3611円を超えると、超...
  • yuki-9001さん ( 福島県 /26歳 /女性 )
  • 2014/06/07 13:49
  • 回答2件

30%負担でOKです。

30%の負担です。たぶん、前の会社のときの健康保険証は返していると思います。もしお持ちでも使えません。病院に行ったときに、ご主人の被扶養配偶者への手続き中とのこ...
  • koide0551さん ( 大阪府 /27歳 /男性 )
  • 2014/06/05 11:34
  • 回答1件

あまり心配いりません

近くの年金事務所に行って、すぐに加入する旨伝えれば、すんなり加入できます。今まで入っていなかったことによるペナルティは、通常ありません。加入日については、申請日...
  • れいぽんさん ( 千葉県 /28歳 /女性 )
  • 2014/05/31 21:25
  • 回答1件

ご主人の扶養に入ること可能です。

社会保険の被扶養配偶者は、取得日以後1年間の収入が130万円未満の時、被扶養配偶者になることができます。れいぽんさんの場合、収入はないようですので、問題ありませ...
  • はなたさかあさん ( 東京都 /43歳 /女性 )
  • 2014/05/19 03:39
  • 回答1件

旦那さんを扶養に入れることOKです。

はなたさかあさんは第2号被保険者です。これは育休の有無に関係しません。だから、旦那さんが第3号被保険者になることOKです。ちょっとわかりずらいですね。いずれにし...
  • ame ameさん ( 大阪府 /39歳 /女性 )
  • 2014/05/12 14:37
  • 回答1件

報酬があれば、社会保険の被扶養配偶者にはなれません

法人の代表者は、報酬などの収入が1円でもあれば被扶養配偶者にはなれません。0円の場合も、年金事務所によっては、強制加入であるとの見解を持つ年金事務所もあります。...
  • くーてんさん ( 愛知県 /28歳 /女性 )
  • 2014/05/09 01:02
  • 回答1件

健康保険、厚生年金の被扶養配偶者にはなれます。

健康保険、厚生年金の被扶養配偶者は、届出をした日から1年間の年収見込みが130万円未満であればOKです。ご担当の方の表現の仕方で、クーテンさんが聞き違いをされた...

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