平松 徹(社会保険労務士)- Q&A(14ページ目) - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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Q&A一覧

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  • ごーやさん ( 高知県 /23歳 /女性 )
  • 2014/10/13 04:26
  • 回答1件

今から届け出てください。

●社会保険労務士の平松です。下記ご確認ください。1、どのような問題が起きるか●今から届け出れば、問題ありません。2、今から職場の社会保険に加入しても大丈夫か●大...
  • zakiyamaさん ( 和歌山県 /23歳 /男性 )
  • 2014/10/13 13:21
  • 回答1件

心配いりません。(^o^)/

3月1日に結婚した場合、妻が無職(12月に退職)であれば妻は何事もなくすぐに自分の勤めている会社の健康保険に加入できますか??。●加入できます。会社に届けてくだ...
  • junkoi0131さん ( 大阪府 /36歳 /女性 )
  • 2014/10/09 20:03
  • 回答1件

10月から1年間の収入が130万円未満でないといけません

これから1年間の収入が130万円未満でなければ、扶養の範囲に入りません。今のままですと、10月と11月が一日1万円ほどになりますので、どう考えても130万円に収...
  • まろはなさん ( 神奈川県 /36歳 /女性 )
  • 2014/10/07 21:25
  • 回答1件

手続してもらえるはずですが…。

社会保険労務士の平松です。「失業給付の受給期間の延長の手続き』後でなければ、扶養に入れないとの要件はありません。担当者の方の思い込みと思います。もう一度、お願い...
  • daikichitamagoさん ( 群馬県 /36歳 /女性 )
  • 2014/08/26 13:52
  • 回答1件

「一身上の都合」でOKです。

「一身上の都合」でOKです。傷病手当金にも影響はありません。「就職の際履歴につくからな」→これもありません。もし履歴につくように会社でしたら、違法です。しかもこ...
  • onigunsow4さん ( 東京都 /58歳 /男性 )
  • 2014/08/26 12:26
  • 回答1件

旦那さんの方は扶養に入れません

娘さんは実の子供ですので、同一世帯であることは必要ありません。生計維持の方も、娘さんの年収が130万円未満のようですので、問題ありません。しかし、娘さんの旦那さ...
  • akiyamaさん ( 神奈川県 /19歳 /女性 )
  • 2014/08/25 00:25
  • 回答1件

還付申請できます。

還付申請を税務署にしないといけません。アルバイト先に連絡して、「租税条約に関する届出書」「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を作成してもらい、所轄の税務...
  • のん0818さん ( 北海道 /27歳 /女性 )
  • 2014/08/20 20:42
  • 回答1件

8月16日付で被扶養配偶者になるのが良いですね。

8月16日付で、婚約相手の方の被扶養配偶者になるのが良いですね。また、年金は、第3号被保険者になります。同居されているようですので、被扶養配偶者になること、第3...
  • あき1977さん ( 宮城県 /37歳 /女性 )
  • 2014/06/16 04:55
  • 回答1件

法的効果あります。

行政書、士社会保険労務士の平松です。法的効果はあります。契約書は、もしもですが裁判になったときにも、有効です。契約書がなくても口頭の契約でも裁判では有効です。契...
  • vnsさん ( 愛知県 /43歳 /女性 )
  • 2014/06/16 01:01
  • 回答1件

受給資格あります(^o^)/

社会保険労務士の平松です。受給資格立派にありますよ。ただし、両方の会社にお願いして、離職証明書を発行してもらってください。2つの会社で書いてもらう賃金額が重要に...

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