
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
平松 徹
ヒラマツ トオル
(
千葉県 / 社会保険労務士
)
株式会社 ソフィア 所長
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
Q&A一覧
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- まろはなさん ( 神奈川県 /36歳 /女性 )
- 2014/10/07 21:25
- 回答1件
社会保険労務士の平松です。「失業給付の受給期間の延長の手続き』後でなければ、扶養に入れないとの要件はありません。担当者の方の思い込みと思います。もう一度、お願い...
- daikichitamagoさん ( 群馬県 /36歳 /女性 )
- 2014/08/26 13:52
- 回答1件
「一身上の都合」でOKです。傷病手当金にも影響はありません。「就職の際履歴につくからな」→これもありません。もし履歴につくように会社でしたら、違法です。しかもこ...
- onigunsow4さん ( 東京都 /58歳 /男性 )
- 2014/08/26 12:26
- 回答1件
娘さんは実の子供ですので、同一世帯であることは必要ありません。生計維持の方も、娘さんの年収が130万円未満のようですので、問題ありません。しかし、娘さんの旦那さ...
- akiyamaさん ( 神奈川県 /19歳 /女性 )
- 2014/08/25 00:25
- 回答1件
還付申請を税務署にしないといけません。アルバイト先に連絡して、「租税条約に関する届出書」「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を作成してもらい、所轄の税務...
- のん0818さん ( 北海道 /27歳 /女性 )
- 2014/08/20 20:42
- 回答1件
8月16日付で、婚約相手の方の被扶養配偶者になるのが良いですね。また、年金は、第3号被保険者になります。同居されているようですので、被扶養配偶者になること、第3...
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あき1977さん
( 宮城県 /37歳 /女性 )
- 2014/06/16 04:55
- 回答1件
行政書、士社会保険労務士の平松です。法的効果はあります。契約書は、もしもですが裁判になったときにも、有効です。契約書がなくても口頭の契約でも裁判では有効です。契...
- vnsさん ( 愛知県 /43歳 /女性 )
- 2014/06/16 01:01
- 回答1件
社会保険労務士の平松です。受給資格立派にありますよ。ただし、両方の会社にお願いして、離職証明書を発行してもらってください。2つの会社で書いてもらう賃金額が重要に...
- みゆよさん ( 埼玉県 /39歳 /女性 )
- 2014/06/07 18:05
- 回答1件
社会保険労務士の平松です。基本手当と訓練手当は、収入に入ります。年金事務所では、ハローワークの書類を確認しますので、基本手当と訓練手当が3611円を超えると、超...
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yuki-9001さん
( 福島県 /26歳 /女性 )
- 2014/06/07 13:49
- 回答2件
30%の負担です。たぶん、前の会社のときの健康保険証は返していると思います。もしお持ちでも使えません。病院に行ったときに、ご主人の被扶養配偶者への手続き中とのこ...
- koide0551さん ( 大阪府 /27歳 /男性 )
- 2014/06/05 11:34
- 回答1件
近くの年金事務所に行って、すぐに加入する旨伝えれば、すんなり加入できます。今まで入っていなかったことによるペナルティは、通常ありません。加入日については、申請日...
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