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社宅という手もある
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経営
会計・税務
2012-08-20 01:00
前回からの続き、中小企業の節税策について。
住宅ローン控除の罠について色々と取り上げました。
もう一つ、持ち家についてちょっとした技をご紹介します。
法人経営者ならば、自宅を法人で買うというケースです。
つまり法人で買って社宅にするという論法です。
この場合、名義が法人になるので住宅ローン控除は使えません。
ただし、住宅に係る維持費用や固定資産税、それに建物部分の
減価償却費が法人で経費にすることができます。
短期的には住宅ローン控除の所得税控除のほうが節税額は
大きいかもしれませんが、こちらの方法は期限が特にあるわけでもなく
家を持ち続けている限り節税が続くことになります。
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