高橋 昌也(税理士)- コラム「社宅という手もある」 - 専門家プロファイル

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社宅という手もある

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経営 会計・税務 2012-08-20 01:00

前回からの続き、中小企業の節税策について。

住宅ローン控除の罠について色々と取り上げました。

もう一つ、持ち家についてちょっとした技をご紹介します。


法人経営者ならば、自宅を法人で買うというケースです。

つまり法人で買って社宅にするという論法です。


この場合、名義が法人になるので住宅ローン控除は使えません。

ただし、住宅に係る維持費用や固定資産税、それに建物部分の

減価償却費が法人で経費にすることができます。

短期的には住宅ローン控除の所得税控除のほうが節税額は

大きいかもしれませんが、こちらの方法は期限が特にあるわけでもなく

家を持ち続けている限り節税が続くことになります。

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