高橋 昌也(税理士)- コラム「住宅ローン控除」 - 専門家プロファイル

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住宅ローン控除

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経営 会計・税務 2012-08-16 01:00

前回からの続き、中小企業の節税策について。

中小企業において事業と生活は表裏一体の関係です。

生活面における節税策について取り上げています。


今日は住宅ローン控除について。

よく知られている規定ですが、内容を簡単に紹介すると


・家を買って(改装なども含まれることも)

・借金があると

・借金残高の1%くらいの

・税金が減る


ここでポイントなのは最後の一行です。

昨日までご紹介していたのは所得控除です。

つまり課税の元となる所得を減らすための規定です。

従って、控除額が50万円でも税金がいくら減るのかは人によって違います。

税率が20%の人なら10万円、30%の人なら15万円の節税です。


コレに対して住宅ローン控除は税額控除です。

控除額=税金が減る額です。

誰が受けても控除額は変わりません。

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