高橋 昌也(税理士)- コラム「所得控除」 - 専門家プロファイル

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所得控除

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経営 会計・税務 2012-08-14 01:00

前回からの続き、中小企業の節税策について。

今日は所得控除について少し考えてみます。

具体的には


・扶養控除や配偶者控除(家族を養っています)

・各種保険料控除や医療費控除(生活費で色々と使っています)


色々な言葉が出てきて混同されるかもしれませんが、

所得控除は所得税できちんと定義されている用語です。

その意味は、上で挙げたような生活面の面倒見です。


所得(事業なり給与なり) ▲ 所得控除(生活面) = 課税所得


適用についてちょっとポイントを。

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