高橋 昌也(税理士)- コラム「維持コストと利回り」 - 専門家プロファイル

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維持コストと利回り

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経営 会計・税務 2012-04-10 01:00

前回からの続き、課税対象について。

所有に対する税金について紹介しています。


相続税と贈与税は何か特別なことがない限り課税されません。

それに対して固定資産税や自動車税は所有し続ける限り発生します。

賃貸住宅の家賃やリース契約での自動車利用は、維持コストである

税金を考慮しながら賃料やリース料金が確定されます。


これを裏側からみると、ただ買っただけで活用されていない資産があれば

維持コストだけがひたすら発生していることになります。

何となく買ってしまってそのままになっている土地や大して載っていない

自動車は、所有しているだけで税金が発生する負債だと言えます。


コレに対し、誰かに貸し付けたり、そこを活用することで賃料などを支払うより

割安感があるのであればそれは資産として認識されます。


同じものを持っていても、利回り的な発想のアリなしでその意味合いは大分変わります。

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