高橋 昌也(税理士)- コラム「資本金が1,000万円あると最初から納税義務あり」 - 専門家プロファイル

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資本金が1,000万円あると最初から納税義務あり

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経営 会計・税務 2012-04-03 01:00

前回からの続き、消費税について。

法人を設立した当初に影響する話を紹介します。


これまで紹介したように基本の考え方は

・過去の売上額によって当期の納税義務を判定する

というものでした。

ですので、過去の売上が存在しない設立当初には

納税義務が発生しなかったのです。


しかし、法人の資本金が1,000万円あると設立当初から

消費税の納税義務が発生することになります。

このことを知らず、法人を設立してしまっているケースが

結構あります。


小さな法人を作るなら、まず資本金額を1,000万円未満に

しておくことを強くオススメします。

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