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資本金が1,000万円あると最初から納税義務あり
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経営
会計・税務
2012-04-03 01:00
前回からの続き、消費税について。
法人を設立した当初に影響する話を紹介します。
これまで紹介したように基本の考え方は
・過去の売上額によって当期の納税義務を判定する
というものでした。
ですので、過去の売上が存在しない設立当初には
納税義務が発生しなかったのです。
しかし、法人の資本金が1,000万円あると設立当初から
消費税の納税義務が発生することになります。
このことを知らず、法人を設立してしまっているケースが
結構あります。
小さな法人を作るなら、まず資本金額を1,000万円未満に
しておくことを強くオススメします。
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