高橋 昌也(税理士)- コラム「必要な届け出」 - 専門家プロファイル

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必要な届け出

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経営 会計・税務 2012-03-29 01:00

前回からの続き、消費税について。

簡易課税制度のメリットとデメリットを説明しました。

簡単におさらいをすると


・原則的な納税方式よりもお得であることはかなり多い

・ただし設備投資などが多い時には損をしてしまうことも


こんな感じでした。

そんな簡易課税制度ですが、適用を受けるには事前に届け出が必要です。

しかも適用を受けたい事業年度内ではなく、その前の事業年度中に

提出をしなければなりません。

例えば平成24年4月~25年3月の期に簡易課税を受けたいのならば

この24年3月末までに提出しなければならないのです。

よく注意して頂きたいところです。

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