高橋 昌也(税理士)- コラム「納税義務判定はもうひとつできた」 - 専門家プロファイル

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納税義務判定はもうひとつできた

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経営 会計・税務 2012-03-22 01:00

前回からの続き、消費税について。

消費税の納税義務判定ですが、実は近々もう一つの規定が

適用されるようになります。

これもごく簡単なイメージで言うと


・前記の前半で売上が1,000万円あるかどうか


実は昨日紹介した基準だけの場合、開業した当初ですと

二年間は消費税を納めなくて良いことになります。

なぜなら「二年前の売上が1,000万円あるか否か」が

判断基準なのだから、二年前がそもそもないので納税義務はナシになります。


これを悪用するケースなども多発したため、二年前だけでなくて

一年前の数字も参考に納税義務を判断するようになりました。


昨日の件も今日の件ももう少し複雑な計算が存在します。

詳細を知りたい方は国税庁のHPか、税理士などにご確認下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/shou307.htm

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