高橋 昌也(税理士)- コラム「青色申告の申請、今日までです!!」 - 専門家プロファイル

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青色申告の申請、今日までです!!

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経営 会計・税務 2012-03-15 01:00

前回からの続き、青色申告の利点について。


・特別控除が使える

・青色事業専従者給与で所得の分配が図れる

・損失が出た時に繰越ができる(実は繰戻しもありますが省略)


とにもかくにも、個人事業を上手くやっていくため青色申告は必須です。

この紙一枚を出すだけで税に対する防御力がまったく違います。


帳面の整備が必要になりますが、ある程度の簡易簿記採用も許されています。

また帳面は申告のためだけにあるのではなく、経営に活かすため使うものです。

青色のためだけでなく、できれば帳面は程度の良いものをつけ続けたいものです。


そんな青色申告、平成24年分は本日が期限です。

ぜひぜひ所轄税務署へ。

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