高橋 昌也(税理士)- コラム「青色事業専従者給与」 - 専門家プロファイル

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青色事業専従者給与

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経営 会計・税務 2012-03-09 01:00

おはようございます、今週末は子どもが習い事の試験を受けます。

家族揃って試験に向けてワヤワヤとする毎日です。


昨日からの続き、青色申告の特典について。

今日は青色事業専従者給与についてご説明します。


まず大前提として。

個人事業者の場合、身内に給料を支払うことは基本的に出来ません。

それは税金には皆で負担したほうが安いという性質があるためです。

一人で100儲けるより、二人で50ずつ儲けた方が総額で安いのですね。

ですので、この制限がないと家族全員に均等に給与を支払ったことにして

税金の負担を不当に安くすることが出来てしまいます。


白色申告の場合でも多少の救済措置はあります。

しかし青色申告にすることでもっと大きなメリットが受けられます。

それが青色事業専従者給与です。


内容については明日詳しく。

平成24年から適用を受けたい方は15日までに青色の承認申請をする必要があります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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