高橋 昌也(税理士)- コラム「青色申告特別控除」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,517件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

青色申告特別控除

- good

経営 会計・税務 2012-03-08 01:00

おはようございます、この鼻のかゆみは花粉症なのでしょうか?

…花粉症とは違う…と思いたい所です。


昨日からの続き、個人事業者の青色申告について。

まず前提として、青色申告は事業所得者(商売人)と

不動産所得者が使うことができます。

いわゆる副業による雑所得では使うことができません。


もっとも大きなメリットは青色申告の特別控除です。

青色申告の適用を受けた時点で10万円。

正規の簿記の原則に従いしっかりと記帳すれば65万円。

これが架空の経費のような扱いで加算されます。


例えば

売上:600万円

費用:200万円

所得:400万円


こういう人なら所得が335万円まで減らせることになります。

ここに税率をかけるのですが、上記の例ならおそらく税額で

数万円は減らせるようになるのではないかと思います。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム