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共働き
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経営
会計・税務
2009-12-30 08:00
おはようございます、先日通販で買いました。(コチラ)
昨日からの続き、収入を増やすことについて。
ご結婚をされている方の場合、次の方法はまず最初に
思い浮かぶかと思います。
・共働き
実はこの点については、今回の改正で考慮すべき事項が
減ることになりました。
ズバリ「扶養に入るか否か」という線引きです。
これまで「103万円」で線引きされていたラインが、
改正後には関係がなくなります。
平たく言えば、所得税の問題だけを考えるならば
配偶者がどれだけ働いていようが、あるいは働いて
いなかろうが、関係がないということです。
年末が近くなると、アルバイトの女性陣が
「扶養に入れなくなると困る」なんて話になって
シフトが大混乱、なんてことはよくあります。
こういった点は、所得税について考えるに
大分話が楽になってきます。
この項、1月2日に続く。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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