高橋 昌也(税理士)- コラム「特別償却」 - 専門家プロファイル

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特別償却

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経営 会計・税務 2019-12-11 07:00

おはようございます、今日は胃腸の日です。
胃腸は比較的順調ですが、先日は腰を痛めました・・・


固定資産についてお話をしています。
日本の税制で認められている固定資産に関する特例について触れ始めています。


まず減価償却費の特例です。
主に中小企業等が所定の条件に合致する固定資産を取得した場合の話です。


一般的には、法定耐用年数に応じて減価償却費を計上する必要があります。
しかし、この特例条件に合致する固定資産を取得した場合には


・一定の割合で特別償却を計上


といった処理が認められています。
この制度自体は随分と以前から認められており、一番代表的な制度では


・取得価額の30%分、いきなり経費計上が可能


というようになっています。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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