高橋 昌也(税理士)- コラム「特例的な措置」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,519件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

特例的な措置

- good

経営 会計・税務 2019-12-10 07:00

おはようございます、今日はアロエヨーグルトの日です。
ヨーグルトも定期的に新機能をうたった商品が出ますね。


固定資産についてお話をしています。
設備投資について、成果や資金調達に関する考え方を確認しました。


ここまでの話において、大前提となっていたのは


・長期間使用できて
・高価なもの(日本の税制では10万円が基準)の場合には
・その耐用年数(使用できる期間)に応じて
・少しずつ経費(減価償却費)を計上していく


というものでした。
そして、ここでいう耐用年数は法律の考える法定耐用年数を用いていることが多いです。
つまり、税法の規定が経理処理にも大きな影響を与えるのですね。


ここで知っておきたいのが、税務上の特例です。
日本の税制においては、固定資産について2つの特例が設けられています。


・減価償却の特例
・税額控除


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム