高橋 昌也(税理士)- コラム「借入と時間制限」 - 専門家プロファイル

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借入と時間制限

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経営 会計・税務 2019-11-26 07:00

おはようございます、今日はペンの日です。
万年筆、税理士受験生を始めて直後ですから、かれこれ20年近く使っています。


固定資産についてお話をしています。
利益と現金収支では計算式が異なる、ということを確認しました。


ここで「借入を用いて設備投資を行った場合」について、検討を進めます。
くどいようですが、借入元本の返済は「支出ではあるが費用ではない」取引でした。
どれだけ借入元本の返済を進めても、利益は1円も減りません。
利益が減らないということは・・・そう、税金の金額にも影響しません。


つまり、借入をした場合


・借入元本の返済を滞りなく進められるくらい、現預金収入が必要
・現預金収入の増加は、一般的には利益の増加によってもたらされる
・利益の増加は売上の増加、又は費用の減少によってもたらされる
・売上の増加、又は費用の減少は「設備投資の成果」として表出する


結論:借入元本の返済に間に合うよう、投資の成果は早く出さないといけない


ここ、本当に重要です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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