高橋 昌也(税理士)- コラム「消費税について要注意」 - 専門家プロファイル

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消費税について要注意

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経営 会計・税務 2019-11-21 07:00

おはようございます、今日は世界テレビ・デーです。
以前に比べれば、視聴時間は減りましたね・・・


固定資産についてお話をしています。
取得時には支出が発生するが、費用にはならないことを、色々な観点から確認しています。


ここで一点、実務上の問題点を確認しておきます。
法人税や所得税といった税法では、基本的に「会計処理に従って計算された利益」を元に税額が計算されます。
従って、固定資産についても


・取得時点では費用(損金)として計上されない


これがルールです。
しかし、消費税では考え方が異なります。
消費税の納税額を計算する場合、固定資産については


・取得した時点で全額が費用(仕入税額控除)の対象となる


このように考えます。
従って、大規模な設備投資(工場の建設や機械装置の大量導入)を行った場合


・法人税(所得税)については、費用が後から出てくるので大幅黒字になった
・消費税については、大規模投資の影響でごく少額の納税になった(あるいは還付金が発生)


こういったズレが生じることがあります。
今回紹介したいお話の本筋からはズレますが、実務では大変重要な論点です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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