高橋 昌也(税理士)- コラム「ちょっと変わり種な固定資産」 - 専門家プロファイル

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ちょっと変わり種な固定資産

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経営 会計・税務 2019-11-12 07:00

おはようございます、今日は洋服記念日です。
個人的に、ここ数年は「洋服」ではなく「アジア服」を着ております。


固定資産についてお話をしています。
不動産等であっても、販売用の棚卸資産などは固定資産に該当しないことを確認しました。


今日はちょっと変わり種の固定資産について。
実は生物も固定資産に該当します。


例えば牛の場合
・食肉用の繁殖牛 6年
・乳牛用 4年
・種付け用の牛 4年


他、馬や豚、果樹など、用途や種類に応じて耐用年数が定められています。
他にも航空機やヘリコプター、船舶など業種が限定されるような固定資産も存在します。


もう一つ、固定資産について変わり種をご紹介します。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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