専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
棚卸資産
-
経営
会計・税務
2019-11-11 07:00
おはようございます、今日は公共建築の日です。
役所の建物等についても、天災などへの対応は必要不可欠なご時世ですね。
固定資産についてお話をしています。
法定耐用年数について、固定資産の使用用途や素材に応じて変化することを紹介しました。
ここで留意したいのは、固定資産はあくまでも「自社で使用するためのもの」である点です。
例えば居住用物件の建売業者さんの場合・・・
・自社が事務所として使用するための建物を取得した
固定資産に該当します。
・販売用の不動産を仕入れた
あくまでも販売用なので、固定資産には該当しません。
棚卸資産(商品)として処理されます。
という感じで、業種によって取り扱いが異なることもあります。
中には「販売用のソフトウェア開発」のように、取り扱いが難解なものもあります。
(この場合には固定資産に該当)
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)