高橋 昌也(税理士)- コラム「棚卸資産」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,519件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

棚卸資産

- good

経営 会計・税務 2019-11-11 07:00

おはようございます、今日は公共建築の日です。
役所の建物等についても、天災などへの対応は必要不可欠なご時世ですね。


固定資産についてお話をしています。
法定耐用年数について、固定資産の使用用途や素材に応じて変化することを紹介しました。


ここで留意したいのは、固定資産はあくまでも「自社で使用するためのもの」である点です。
例えば居住用物件の建売業者さんの場合・・・


・自社が事務所として使用するための建物を取得した
固定資産に該当します。


・販売用の不動産を仕入れた
あくまでも販売用なので、固定資産には該当しません。
棚卸資産(商品)として処理されます。


という感じで、業種によって取り扱いが異なることもあります。
中には「販売用のソフトウェア開発」のように、取り扱いが難解なものもあります。
(この場合には固定資産に該当)


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム