高橋 昌也(税理士)- コラム「耐用年数」 - 専門家プロファイル

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耐用年数

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経営 会計・税務 2019-11-09 07:00

おはようございます、今日は換気の日です。
換気と断熱の両立は、素人で考えても難しいのがわかります。


固定資産についてお話をしています。
金額は10万円以上、使用可能期間は一年以上であることを確認しました。


期間については、会計上は「各企業が使用可能期間」を見積もります。
何かしらの機械装置を導入したとして、その機械が何年使えるのかを決めるのは、企業です。


その一方、実務では「税法が考える耐用年数」を活用することも多々あります。
法人税等において「こういう機械なら何年間使えるはず」という年数を定めています。
これを法定耐用年数といいます。


あまり踏み込むと難しい話になるのですが・・・
特に大手企業等では


・会計処理的には、企業が考えている独自の耐用年数で処理を行う
・その上で、税務申告においては法定耐用年数で処理し、納税する


こんなことが行われています。
会計上の利益と税務上の所得(利益)がズレることになるのですが・・・
ここらへんは、今回の主題とは話がズレますので、横においておきます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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