高橋 昌也(税理士)- コラム「固定資産に該当する金額はいくらからか?」 - 専門家プロファイル

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固定資産に該当する金額はいくらからか?

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経営 会計・税務 2019-11-07 07:00

おはようございます、今日は知恵の日です。
「如何にして生き残るか?」が問われているよなぁ・・・と改めて。


固定資産についてお話をしています。
定義として「高額で」「長く使えるもの」だと指摘しました。


もう少し深堀りをしてみます。
高額といいますが、一体いくらからが高額なのでしょうか?


色々と例外はあるのですが、基本は10万円です。
10万円以上のものを買った場合、それが長期間使えるものであれば固定資産に該当する可能性があります。


例1:会社の応接室に置く時計を15万円で購入した。
固定資産に該当します。


例2:事務所で使用するPCを8万円で購入した。
10万円未満ですので、消耗品費なり事務用品費なりで、経費として処理をして問題ありません。


例3:仕事で使うスマホ本体を25万円で購入した。
固定資産に該当します。
最近はPC等よりもスマホ本体が結構高額です。
10万円以上する端末も珍しくないようなので、仕事用端末の購入時には留意して頂きたいところです。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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