高橋 昌也(税理士)- コラム「そもそもの税額以上に控除は受けられない」 - 専門家プロファイル

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そもそもの税額以上に控除は受けられない

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経営 会計・税務 2019-10-25 07:00

おはようございます、今日は産業観光の日です。
最近では観光も様々な意味で曲がり角に来ているようですね。


所得税の基礎についてお話をしています。
税額控除の適用について、一点注意すべき点があります。


税額控除というくらいですから、その対象になるのは税金の額です。
そして、当然ながら「もともと発生している税額」以上に控除を受けることはできません。


例:そもそもの所得税額が20万円。
住宅取得控除を適用した結果、税額控除が30万円あることになった。


この場合、当然ながら受けられる控除額の限度は20万円です。
残額の10万円は、切り捨てされます。
(今回は説明を簡便化するため、住民税側のお話はすべて飛ばします)


例えば現在は所得控除になっている配偶者控除や扶養控除が税額控除に変更された場合。
似たようなお話は頻出する可能性がなきにしもあらずです。
その点、高額所得者は出ている税額も大きいので、当然各控除を十分に使い切ることでしょう。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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