高橋 昌也(税理士)- コラム「ぶっちぎりの高額所得者に適用されることが多い」 - 専門家プロファイル

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ぶっちぎりの高額所得者に適用されることが多い

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経営 会計・税務 2019-10-21 07:00

おはようございます、今日は国際反戦デーです。
紛争のあり方も、以前とは大分異なってきました。


所得税の基礎についてお話をしています。
総合課税とは異なる、分離課税という仕組みについて触れ始めました。


この分離課税、低いものでも約20%が適用されているので、総合課税の低税率よりは高めです。
しかし、総合課税の超過累進税率というのは、結構な勢いで上がるものでして・・・
数百万円程度の所得が出た時点で、総合課税の税率が分離課税のソレを上回ります。


それと、昨今の軽税においてもっとも高い利益が出せるのは、株式や不動産の売買だったりします。
通常の事業をしていたり、会社から給与をもらっている場合の高所得というのは、多くても2~3,000万円くらいのことが多く。
一方、株式の売買等で一山当てると、億円単位の利益が出るようなこともあります。


そうなると
・仕事をやって3,000万円儲けた人
・株式売買で1億円を儲けた人


この二人を比較すると、後者のほうが税金が低かったりすることがあるのですね。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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