高橋 昌也(税理士)- コラム「分離課税」 - 専門家プロファイル

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分離課税

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経営 会計・税務 2019-10-20 07:00

おはようございます、今日はリサイクルの日です。
フリマアプリの流行でリサイクルの考え方が大きく変わったように思います。


所得税の基礎についてお話をしています。
超過累進税率はそれなりに重く、しかし格差は拡大していることについて。


この疑問を解く一つの鍵が分離課税です。
所得税の基本は総合課税(帰属している所得を足し合わせ)でした。
この総合課税については超過累進税率が適用されるので、高所得者ほど税率が上がります。


一方、分離課税は書かれている通り、総合課税とは別個に課税されます。
例えば、以下のようなものに適用されます。


・個人が行う不動産売買
・各種金融取引等


これらについては所得の高い、低いに関わらず、一定の税率が課されます。
適用される税率ですが、低いもので約20%、高いもので約40%です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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